2004/03/15(月) 00:29 - ☆☆ 組 先輩M.H. (女)
小さな巨人さん
今年は、税務署が2月の後半の日曜日に受付をしたのです!
良いときに確定申告をなさいましたね!
ご苦労様でした。
ただ、それをおっしゃるなら、、、、
「平成15年分の医療費控除の確定申告をして、
所得税の還付を受けることができたのだ!」
でしょう♪
「高額医療費」は控除ではなく、一定の条件を満たしていれば、
払い戻されるのです。
その一定の条件とは、同一の保険証で一ヶ月の負担金が
一件63,600円を越えた場合です。(地方税が非課税の場合と
生活保護を受けている時は、35,400円)
一件とは、一つの診療科目で…ということです。
また、同一の保険証を使っている家族が、1人3万円以上の
医療費を自己負担していて、そんな家族の合算が63600円を
越えているときも、払い戻しの対象になります。
この場合、同一の保険証という条件なので、医療費控除のように、
生計を一にしていれば、各々独立に収入があっても合算できる・・・
というのと、大きな違いがあります。